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会社設立後の社会保険の加入手続き|流れ・届出先・電子申請・必要書類をまとめて確かめる

確認日 2026年10月23日11分で読めますこのカテゴリーの記事 1本『会社設立の社会保険早わかり』編集部

あなたの条件がこれなら 社長1人設立直後手続き全般
会社設立後の社会保険の加入手続き|流れ・届出先・電子申請・必要書類をまとめて確かめる
この記事の目次(9項目)
  1. 社会保険の加入手続きの流れ:登記から保険証が届くまで
  2. 届出・申請の5点セット:提出先・期限・様式・添付書類・提出方法
  3. どこに出す?年金事務所と事務センター、協会けんぽ支部の役割分担
  4. 電子申請で社会保険の加入手続きをする:e-Govで何ができるか
  5. 必要書類の目安:社会保険の加入手続きで用意するもの
  6. 個人事業主・国民健康保険からの切り替え手続き
  7. 任意継続・国保から社会保険へ移るときの手続き
  8. 自分で手続きするか、社会保険労務士に任せるか
  9. まとめ:社会保険の加入手続きは「順番」と「窓口」を先に決める

この記事を読んでほしい人

この記事は、登記を終えた、あるいは終える目前で、社会保険の加入手続きを何から手をつければよいのか決めかねている方に向けています。社長ひとりの会社にも、従業員を迎える会社にも通じる全体像と、窓口・方法・書類の選び方を一枚の地図にしました。細かい論点は、各節から子記事へ進めます。

社会保険の加入手続きの流れ:登記から保険証が届くまで

登記→届出→確認→資格情報のお知らせ。手続きの順番は、会社の登記を起点に一本道で決まる。

会社設立の登記が終わると、社会保険の加入手続きがすぐに控えています。ここで言う社会保険は、健康保険と厚生年金保険のこと(40〜64歳は介護保険を含む)です。労災保険と雇用保険は労働保険と呼び、窓口も時期も別の話になります。まず全体の順番を頭に入れておくと、個々の書類で迷いにくくなります。

法人を設立して役員報酬を払うのであれば、従業員がいなくても加入が原則です。日本年金機構の案内では、新規適用の対象に、事業主しかいない法人も含めて、従業員を常に使う法人の事業所が入っています。社長1人の会社でも、最初の一歩は同じです。加入が必要かどうかの判定そのものは会社設立と社会保険の加入条件で扱っていて、この記事は加入すると決まった人の『その先』を受け持ちます。

加入手続きの流れ(協会けんぽ管掌の法人)
加入手続きの流れ(協会けんぽ管掌の法人)

資格取得届を出したあとのことも確認しておきます。協会けんぽ管掌の事業所では、協会けんぽから「資格情報のお知らせ」が交付され、必要な場合に限って「資格確認書」も交付されると日本年金機構のページに書かれています。いつ届き、届くまで医療機関でどうなるのかは、いつから使えるのかのカテゴリーで詳しく見られます。

届出の期限は、事実が生じてから5日以内です。数え方や、5日を過ぎたときに何が変わるかはいつまでに出すのかに譲り、この記事では『何を、どこへ、どの方法で』出すかに集中します。

注意

書類を作って出すのは事業主ですが、社会保険の書類の作成と提出の代行を業として行えるのは社会保険労務士です。当サイトは代行を行いません。

就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き|日本年金機構日本年金機構/確認日 2026年10月23日

届出・申請の5点セット:提出先・期限・様式・添付書類・提出方法

新規適用届を出す前に確かめる5項目。提出先、期限、様式、添付書類、提出方法の5つを一枚にそろえる。

新規適用届は、会社の社会保険を始めるための最初の届書です。日本年金機構の『新規適用の手続き』ページ(2026年7月13日更新)を読むと、必要な情報は5つの項目に収まります。人によって書き方が違う記事が多いので、ここでは原文の言い回しをそのまま表にしました。

新規適用届の5点セット(日本年金機構、2026年10月23日確認)
項目 日本年金機構の記載 ひとこと
提出先 事務センター または 管轄の年金事務所 登記の住所と実際の事務所が違えば、実際の事務所の側
期限 事実発生から5日以内 資格取得届も同じ5日以内
様式 健康保険・厚生年金保険 新規適用届(エクセル) 同時に被保険者資格取得届、扶養家族がいれば被扶養者(異動)届
添付書類 登記簿謄本(商業登記簿謄本、コピー不可) 提出の日から数えて90日以内の発行分
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参 それぞれの得手不得手は後の節で比べる

添付書類には補足があります。法人番号を届書で選ぶ場合は、法人番号指定通知書のコピーも付けます。通知書のコピーが付けられないときは、国税庁の法人番号公表サイトで確かめた画面の印刷でもかまわない、と注記されています。さらに、実際の事務所が登記上の本店と別の場所なら、賃貸借契約書のコピーなど、所在地を確かめられるものを足します。

ここで手が止まりやすいのは『期限は5日、でも登記簿は取ったばかり』という場面です。会社設立の登記を急いだ人ほど、書類の請求が後手に回りがちです。たとえば金曜に登記が終わり、翌週月曜に登記事項証明書を請求したなら、日数の余裕は思ったより小さくなります。法務局の登記事項証明書は、オンラインで交付請求できると日本年金機構のページにも書かれているので、請求の手間を先に見積もっておくのがよさそうです。

様式の書き方や記入例は日本年金機構が公開していて、細かな書き方は「会社設立後の手続き」のテーマのテーマでも解説されています。このサイトは『何が必要か』を中心に書き、1枚ずつの記入手順には立ち入りません。

新規適用の手続き|日本年金機構日本年金機構/確認日 2026年10月23日

どこに出す?年金事務所と事務センター、協会けんぽ支部の役割分担

年金事務所・事務センター・協会けんぽ。加入と保険料は年金事務所、給付や任意継続は協会けんぽ支部。

社会保険の窓口は、名前が似ていて紛らわしいところです。日本年金機構の整理では、協会けんぽ管掌の健康保険でも、加入と保険料の納付に関する手続きは年金事務所で行います。郵送なら事務センターでも受け付けます。一方、傷病手当金などの給付、任意継続、資格確認書の交付申請は、協会けんぽの都道府県支部が窓口です。

窓口の分担(日本年金機構、2026年10月23日確認)
やりたいこと 窓口 備考
新規適用届・資格取得届を出す 年金事務所(郵送は事務センターも可) 事業所の所在地を管轄する側
保険料の口座振替を申し出る 年金事務所 先に金融機関での手続きを済ませておく
傷病手当金・出産手当金を請求する 協会けんぽの都道府県支部 給付は保険者の仕事
任意継続の申出をする 協会けんぽの都道府県支部 資格喪失日から20日以内
資格確認書の交付を申請する 協会けんぽの都道府県支部 交付が必要な場合のみ

届出先の年金事務所は、事業所の所在地で決まります。管轄の探し方、郵送先の事務センターの書き方、窓口に予約が要るのかどうかは、届出先の年金事務所の探し方で一つずつ確かめました。自宅兼事務所で会社設立をした場合と、登記だけ別住所に置いた場合とでは、行き先が変わることがあります。

窓口を一つに絞りたい人は、まず年金事務所の管轄を調べておくと、その後の算定基礎届や賞与支払届、住所変更の届出まで同じ窓口でそろいます。

年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等|日本年金機構日本年金機構/確認日 2026年10月23日

電子申請で社会保険の加入手続きをする:e-Govで何ができるか

e-Govは約330種類の届書に対応。準備に時間がかかる代わりに、窓口へ行かなくて済む。

日本年金機構のe-Govのページには、年金事務所に行う各種の申請を自宅のパソコンからオンラインで行える、と書かれています。電子申請で扱える届書は約330種類で、新規適用の手続きのページでも、提出方法に『電子申請、郵送、窓口持参』が並びます。会社設立の直後でも、条件がそろえば電子申請で加入手続きができます。

条件の中心は準備です。e-Govを使うには、電子証明書またはGビズIDが必要と案内されています。GビズIDは社会保険の手続きでは「プライム」のアカウントが必要で、取得の道は、書類を郵送する申請と、代表者のマイナンバーカードを使うオンライン申請の2つです。設立してから慌てて申し込むと、届出の期限が先に来る恐れがあるので、準備の期間は別に見ておきます。

電子申請が向く会社

マイナンバーカードを持つ代表者がいて、パソコン作業に慣れている。従業員の入退社が続き、今後も届出が頻繁に出る。

窓口や郵送が向く会社

GビズIDの準備が間に合わない。紙の控えを手元で確認しながら進めたい。提出が1回きりで済みそう。

準備物、画像で出せる添付書類、入力のコツ、向き不向きは電子申請で社会保険に加入する手続きにまとめています。迷ったら、そちらで自分の会社を当てはめてみてください。

注意

電子申請の義務化は、資本金等の額が1億円を超える等の特定の法人が、算定基礎届・月額変更届・賞与支払届を出す場合の話です。会社設立直後の新規適用届は、この義務化の対象手続きではありません。

電子申請(e-Gov)|日本年金機構日本年金機構/確認日 2026年10月23日

必要書類の目安:社会保険の加入手続きで用意するもの

登記簿謄本・法人番号・口座振替の申出。書類は、必須・場合によって・事前準備の3つに分けて並べる。

『必要書類』という言葉は、設立登記の書類と社会保険の届出書類が混ざりやすい点が曲者です。ここでは、社会保険の加入手続きで日本年金機構が挙げているものだけを並べます。会社設立の登記に必要な定款や印鑑証明などは、「会社設立の必要書類」のテーマのテーマで扱う内容です。

加入手続きで用意する書類
加入手続きで用意する書類

従業員やその家族にまつわる書類もあります。被保険者資格取得届は、添付書類が原則として要らないと案内されています。従業員側は、基礎年金番号通知書(年金手帳)かマイナンバーカードの提示で、事業主が届書を書き上げられるようにします。家族を被扶養者にするときは、被扶養者(異動)届を重ねて出します。

保険料を口座振替で納めたいときは、保険料口座振替納付申出書を用意し、『事前に金融機関でのお手続きが必要』と注記されています。支払いの方法そのものは支払いのカテゴリーで扱うので、ここでは書類としての位置づけだけ押さえてください。

なお、無報酬の役員しかいない法人は、適用事業所の要件を満たさず、適用を受けられないとも書かれています。報酬を出さない間は新規適用届を出す相手がいない、という順序になる点を、書類をそろえる前に確かめておくと無駄がありません。

健康保険・厚生年金保険 新規加入に必要な書類一覧|日本年金機構日本年金機構/確認日 2026年10月23日

個人事業主・国民健康保険からの切り替え手続き

入っても国保は自動で抜けない。加入後、市区町村へ脱退の届出を出す。

個人事業主が法人にしたとき、国民健康保険から社会保険へ移ります。ここで見落とされやすいのが、国保の脱退は自動で行われないことです。世田谷区の案内でも、職場の健康保険に加入したときは14日以内に届け出るよう求めています。窓口、郵送、電子申請のいずれでも届出できると書かれています。

  1. 1① 新規適用届と資格取得届を出す
    年金事務所または事務センターへ。社長の分も忘れず
  2. 2② 社会保険の加入を確認
    資格情報のお知らせなどが届いたら、加入日と記号・番号を控える
  3. 3③ 国保の脱退届を出す
    住んでいる市区町村へ。14日以内が目安(自治体で期限の表現は異なる)
  4. 4④ 国民年金は自動反映
    厚生年金に加入すると国民年金の資格は切り替わる。納め過ぎは還付

たとえば、東京都内で一人で会社を設立した45歳の元個人事業主を想像してください。10月に登記をして社会保険に加入すると、国保の脱退届を出さなければ、11月以降も国保料の通知が届き続けるかもしれません。この二重払いや、月の途中で加入したときの保険料の重なりと空白は、切り替える月の保険料で例を引いて確認できます。

家族の扱いも一緒に変わります。国保は世帯単位の保険でしたが、社会保険では、家族は被扶養者になれるかどうかで分かれます。順番や家族の扱いは国民健康保険から社会保険へ移る順番に書きました。

個人事業から会社設立に踏み切ること自体の判断(いつ法人にするのが得か)は、「個人事業から法人へ」のテーマのテーマで扱う話題で、ここでは触れません。

国民健康保険脱退の届出|世田谷区公式ホームページ世田谷区/確認日 2026年10月23日

任意継続・国保から社会保険へ移るときの手続き

任意継続か国保かを決めてから切り替え。会社員を辞めて設立した直後は、途中の保険が必ず1つある。

会社員を辞めて自分の会社を設立した人は、退職から社会保険への加入までの間に、任意継続か国民健康保険のどちらかで過ごすことが多くなります。協会けんぽは、退職後の選択肢として任意継続、国民健康保険、家族の扶養の3つを案内しています。

任意継続を選ぶ場合の期限は、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内で、申出書は必着です。保険料は原則として全額自己負担になります。会社設立のあと、役員報酬が出始めて自分の会社の社会保険に入ると、任意継続のほうは自分で資格をやめる手続きを考えることになります。

退職後の保険から自分の会社の社会保険へ(協会けんぽ・各自治体の案内、2026年10月23日確認)
退職後の過ごし方 切り替え時に必要なこと 気をつける点
任意継続 自分の会社の社会保険に加入したら、任意継続を終える手続き 加入月以降の保険料は還付の対象になることがある
国民健康保険 市区町村に脱退の届出 自動では抜けないため、届出が遅れると保険料の請求が続く
家族の扶養 扶養から外れる手続き(家族の勤務先経由) 会社設立後に報酬を得ると、扶養の条件を満たさないことがある

どちらで過ごすかの比較は、保険料の数字を置かないと判断できません。世田谷区・令和8年度の数字で並べた任意継続と国保の保険料の比較と、役員報酬を払い始める月の切り替えを扱った任意継続・国保の切り替えと二重払いがあります。

報酬ゼロの期間を設ける場合は、その期間の保険は国保や任意継続のままです。報酬を出し始める月をいつにするかで、保険料の重なりが変わります。そのあたりは役員報酬なし・報酬ゼロのときの記事群で整理しています。

任意継続被保険者資格取得申出書|任意継続の申請書|協会けんぽ全国健康保険協会(協会けんぽ)/確認日 2026年10月23日

自分で手続きするか、社会保険労務士に任せるか

書類は事業主が出せる。代行は社労士の仕事。自分でやる範囲と、頼む範囲の線引きを先に決めておく。

ここまでの流れを読んで、自分で出せそうだと感じた人は少なくないはずです。日本年金機構の案内は事業主が届出を出す前提で書かれていますし、従業員ゼロの会社なら、新規適用届と社長1人の資格取得届で一区切りがつきます。書類の枚数が少なく、準備ができるなら、自分で進めることは十分に考えられます。

一方で、他人の求めに応じて報酬を得て、申請書の提出に関する手続きを代わってすることは、社会保険労務士でない者が業として行えません。社会保険労務士法の条文に定められた仕事です。当サイトも、書類の作成や提出を代わりに行うことはしません。

自分で出すか、頼むかの分かれ目
自分で出すか、頼むかの分かれ目

費用の考え方(スポットか顧問か)や、頼む前に確かめておくことは、社労士に頼む費用の考え方と自分でできるかの判断材料に詳しく書きました。カテゴリーでの全体像は自分で手続きするかのカテゴリーにまとまっています。

判断のコツは、会社の状況を『一度きりの手続き』と『毎年・毎月の運用』に分けて考えることです。新規適用は一度きりですが、その後は賞与や報酬の変更、算定基礎届と続きます。運用まで含めて自分で回せるか、という視点で選ぶと後悔が少なくなります。

社会保険労務士法 第27条(業務の制限)|e-Gov法令検索e-Gov法令検索(デジタル庁)/確認日 2026年10月23日

まとめ:社会保険の加入手続きは「順番」と「窓口」を先に決める

流れ・5点セット・窓口・方法の4つを決める。決めるのは、いつ、どこへ、どの方法で、誰が出すか。

会社設立後の社会保険の手続きを、もう一度短く振り返ります。法人を設立して役員報酬を払うなら、従業員がいなくても加入が原則です。新規適用届と被保険者資格取得届を、事実発生から5日以内に、事務センターか管轄の年金事務所へ出します。添付書類の中心は、発行から90日以内の法人登記簿謄本です。

  • 手続きの順番は、登記、役員報酬の決定、届出、資格情報のお知らせ、保険料の納付の順。
  • 窓口は、加入と保険料が年金事務所、給付と任意継続が協会けんぽ支部。
  • 出し方は電子申請・郵送・窓口の3通り。電子申請はGビズIDなどの準備に時間がかかる。
  • 個人事業主や退職後の会社員は、国保・任意継続の側の手続きも忘れずに。
  • 書類の作成と提出の代行は社会保険労務士の仕事。自分で出すなら期限から逆算する。

保険料が納付期限(翌月末日)に間に合うかどうかも、加入手続きが終わった時点で確認してください。口座振替を使うなら、納付の仕組みを支払いのカテゴリーで確かめられます。

届出が遅れた場合の扱いはいつまで・遅れたときで、そもそも加入しなくてよい場合は入らない・未加入で、保険料の目安はいくらかかるかで調べられます。気になる論点から読み進めてください。

注意

制度は変わります。この記事は2026年10月23日時点の日本年金機構・協会けんぽ等の案内にもとづいています。提出前には、必ず最新の公式ページか、管轄の年金事務所で確かめてください。

厚生年金保険料等の納付|日本年金機構日本年金機構/確認日 2026年10月23日

最後に、読んでくださったあなたへ

登記が終わったあとの数日間は、社会保険の手続きに使える時間がとても短く感じられます。けれど、手続きの順番と窓口が頭に入っていれば、やることは思ったより少なく見えてきます。この記事の流れと5点セットの表を手元に置いて、まずは管轄の年金事務所を調べるところから始めてみてください。迷う点が出てきたら、年金事務所や社会保険労務士に、この表を見せながら相談するのが近道です。

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