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会社設立の社会保険早わかり

社長1人・役員報酬ゼロ・在職中、ケース別に加入と保険料を確かめる

会社設立 社会保険 いつから

会社設立の社会保険はいつから?加入日・保険料・保険証の始まりを日付で整理する

確認日 2026年10月23日12分で読めますこのカテゴリーの記事 1本『会社設立の社会保険早わかり』編集部

あなたの条件がこれなら 社長1人役員報酬あり退職直後
会社設立の社会保険はいつから?加入日・保険料・保険証の始まりを日付で整理する
この記事の目次(8項目)
  1. 社会保険はいつから?答えを決める4つの日付
  2. 加入日の見つけ方:社長・従業員・家族でものさしが違う
  3. 月単位の数え方:月初の加入と月末の加入で保険料は変わるか
  4. 退職から会社設立までのすき間:前の保険はいつ切れ、次はいつ始まるか
  5. 保険証はいつから使える?新規発行終了後の「資格情報のお知らせ」と資格確認書
  6. いつから払う?加入した月の保険料と、納付期限の関係
  7. 年齢で始まる日・終わる日:40歳、65歳、70歳、75歳
  8. まとめ:社会保険のいつからは「事実の日」と「月」で数える

この記事を読んでほしい人

この記事は、会社を設立した、あるいは設立日を決めようとしている方のうち、「社会保険はいつから始まるのか」を日付で知りたい方に向けて書いています。登記の日、役員報酬を払い始める日、前の勤め先を辞めた日が一致しない人ほど、日付の並べ方で迷いやすいはずです。細かい判定は子記事に任せ、ここでは全体の地図を渡します。

社会保険はいつから?答えを決める4つの日付

加入日を決めるのは4つの日付。設立日・適用事業所になった日・使用された日・届出の日を分けて考える。

会社設立のあとの社会保険は、いつから始まるのか。この問いに一言で答えるのは意外と難しく、理由は日付が1つではないからです。ここでの「社会保険」は健康保険と厚生年金保険を指し、40歳から64歳の人は介護保険がそこに加わります。労災保険と雇用保険は労働保険として別の制度なので、混ぜずに話を進めます。

健康保険法第35条は、被保険者が資格を取る日を「適用事業所に使用されるに至った日」か「その使用される事業所が適用事業所となった日」などと定めています。厚生年金保険法第13条も同じ組み立てです。社会保険の世界で「加入日」と呼ばれているのは、この資格取得の日のことです。つまり、加入日は会社が決める日付ではなく、事実が生じた日にひもづいて決まります。

加入日を考える4つの日付(健康保険法第35条・厚生年金保険法第13条をもとに整理。2026年10月23日確認)
日付 何に関わるか 自分で動かせるか
会社の設立日(登記の日) 会社という法人が生まれる日。適用事業所になる入口 動かせる(設立日の選び方は別のテーマ)
適用事業所になった日 法人で、被保険者になる人がいる状態になった日 報酬を払う人がいるかどうかで決まる
使用されるに至った日 社長・従業員が会社に使用される関係になった日。加入日の中心 実際に働き、報酬を受け始める日で決まる
届出をした日 年金事務所に手続きをした日。加入日そのものは動かさない 動かせる(ただし期限がある)
加入日にたどり着くまでの3つの問い
加入日にたどり着くまでの3つの問い

加入日が設立日と重なるかどうかは、設立と同時に報酬が始まるかで変わります。設立日と加入日の関係を一件ずつ追った記事は加入日が決まる仕組みと月単位の数え方にあります。この記事は、そこから一歩引いて、保険料や保険証まで含めた「始まりの全体像」を扱います。

健康保険法 第35条(資格取得の時期)|e-Gov法令検索デジタル庁 e-Gov/確認日 2026年10月23日

加入日の見つけ方:社長・従業員・家族でものさしが違う

登記日・報酬の決定日・入社日の使い分け。誰の加入日を知りたいかで、手がかりにする日付が変わる。

同じ会社でも、人によって加入日の手がかりは違います。従業員なら入社日、つまり実際に働き始めた日が基本です。日本年金機構の被保険者資格取得届のページには「事実発生から5日以内」と書かれていて、事実とは、使用される関係が始まった日のことを指します。

社長や役員は雇用契約を結ばないので、少し事情が変わります。厚生労働省が公表している役員の被保険者資格の判断基準は、①その業務が実態として法人の経営に参画する経常的な労務の提供であるか、②報酬がその業務の対価として経常的に支払われるものか、の2点を総合的に見るというものです。会社を設立して常勤で働き、毎月報酬を受けるなら、この2点がそろった日が加入日の目安になります。

加入日の手がかり(日本年金機構・厚生労働省の公表資料をもとに作成。2026年10月23日確認)
誰の加入日? 手がかりにする日 つまずきやすい点
社長(常勤・報酬あり) 報酬の支払い対象が始まる日。設立と同時なら設立日と重なる 設立日と報酬の開始日がずれるときは、年金事務所に確かめる
社長(報酬なし) なし。被保険者の要件を満たさない 報酬を払い始めた日から、新たに加入日が生じる
従業員 実際に働き始めた入社日 契約書の日付と実際の勤務開始日がずれるときは、実際に働き始めた日で確かめる
家族(被扶養者) 被保険者の資格取得に合わせた認定の日 年収130万円未満などの基準があり、認定の届出も事実発生から5日以内

ここで、設立の日と報酬の開始が別の日になる場合に、解説サイトの説明が分かれていることにも触れておきます。「会社設立の日から加入」と書くところもあれば、「報酬の支払いが始まる日から」と書くところもあります。今回、原文として確かめられたのは先ほどの判断基準と条文までで、どちらか一方に決めつける書き方は避けます。迷う設立日のときは、報酬を決めた議事録を持って年金事務所に尋ねるのが近道です。

従業員が入る場面を具体的に考えてみます。創業から3か月後の8月21日に、パートの1人目が入社したとします。この人の資格取得日は入社日の8月21日で、保険料は月単位なので8月分から計算されます(月単位の数え方は次の章で扱います)。社長だけだったときの加入日とは別に、従業員の加入日がもう1つ増えるわけです。

注意

家族を役員にする場合や、会社員のまま設立する場合は、加入の判定そのものが変わります。入るか入らないかは会社設立の社会保険に加入する条件の側で整理しているので、この記事では「入る前提で、いつからか」だけを追います。

法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて(令和8年3月18日)|厚生労働省厚生労働省/確認日 2026年10月23日

月単位の数え方:月初の加入と月末の加入で保険料は変わるか

5月1日加入も5月31日加入も、5月分は1か月分。日割りはなく、資格を取った月の分から保険料がかかる。

加入日が分かったら、次に気になるのは保険料がいつから発生するかです。厚生年金保険法第19条は、被保険者期間を月で数えると定め、資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までを算入するとしています。健康保険法第156条も、保険料額は「各月につき」決まる、とします。ここに日割りの考え方はありません。

具体的な人物で確かめます。54歳で、東京都に本店を置く会社の社長Fさん。役員報酬は月30万円です。前提は、令和8年度・東京都・協会けんぽ・標準報酬月額30万円で、40〜64歳なので介護保険料も対象になります。本人負担は、健康保険料14,775円、介護保険料2,430円、子ども・子育て支援金345円、厚生年金保険料27,450円で、合わせて月45,000円。会社負担も折半で同額です。

Fさん(54歳・東京都・協会けんぽ・令和8年度・標準報酬月額30万円)の場合。会社負担は別制度の拠出金を除く。2026年10月23日確認
加入日 初めて保険料がかかる月 その月分の本人負担 会社負担 納付期限
5月1日 5月分 45,000円 ほぼ同額 6月末日
5月31日 5月分 45,000円 ほぼ同額 6月末日
6月1日 6月分 45,000円 ほぼ同額 7月末日

5月1日に加入しても5月31日に加入しても、5月分は同じ金額になります。1日ずれて6月1日になれば、最初の保険料は6月分に移ります。月末ぎりぎりの加入を避けたいと考える人がいるのは、この数え方のためです。ただし、その月は厚生年金保険の被保険者期間にも算入されます。保険料だけで損得を決めずに、事業を始める日に合わせるのが自然な考え方です。

加入日と最初の保険料の月(Fさんの例)
加入日と最初の保険料の月(Fさんの例)

一方、保険料の額そのものは、報酬が変われば変わります。いくらになるかは会社設立後の社会保険料はいくらかで報酬の月額ごとの早見表を載せています。いつから始まるかとは別に、金額の見当をつけたい方はそちらを開いてください。

厚生年金保険法 第19条(被保険者期間)|e-Gov法令検索デジタル庁 e-Gov/確認日 2026年10月23日

退職から会社設立までのすき間:前の保険はいつ切れ、次はいつ始まるか

退職の翌日に切れ、加入日に次が始まる。空いた日数があれば、国保・任意継続・家族の扶養から選んで埋める。

会社員を辞めて会社設立をする人は、前の勤め先の健康保険と、新しい会社の社会保険のあいだに空白ができることがあります。退職後の健康保険について、協会けんぽは「健康保険任意継続」「国民健康保険」「家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があると案内しています。社会保険の加入日までのすき間は、このどれかで埋めることになります。

例として、11月15日に退職し、1月10日に会社設立をして、その月から役員報酬を払うGさんを置きます。前の勤め先の資格がなくなるのは退職日の翌日の11月16日。会社の社会保険に入れる日は早くて1月10日です。その間の約2か月間が、Gさんの「すき間」になります。

Gさんの退職から加入までの流れ
Gさんの退職から加入までの流れ
  • 任意継続:資格喪失日の前日まで継続して2か月以上の被保険者期間があり、資格喪失日から20日以内に申出をすれば選べる。
  • 国民健康保険:市区町村で加入する。会社の社会保険に入っても自動では抜けず、14日以内に脱退の届出が必要。
  • 家族の扶養:家族が会社の健康保険などに入っていて、収入の基準を満たせば被扶養者になれる。

国民年金のほうは、退職日の翌日から第1号被保険者になり、手続きは14日以内とされています。会社の社会保険に加入すれば、勤務先の手続きで国民年金の資格に自動で反映され、第1号でなくなった月以降の保険料は納めなくてよくなります。納め過ぎがあれば日本年金機構から通知が届く、というのが横浜市の案内です。

月末退職と月初設立のように、すき間がほとんどないケースもあります。日数ごとの選び方は、すき間がずれる5つのケースを並べた退職から設立までのすき間の解説を見てください。任意継続と国保の保険料の比べ方は切り替えと手続きのカテゴリーに続きます。

会社を退職するとき(任意継続)|給付と手続き|協会けんぽ全国健康保険協会(協会けんぽ)/確認日 2026年10月23日

保険証はいつから使える?新規発行終了後の「資格情報のお知らせ」と資格確認書

使い道が違う3つの書類を整理する。マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの役割分担。

社会保険に加入した日と、病院の窓口で実際に使える状態になる日は、別々に考える必要があります。いまは従来の健康保険証の新規発行が終わっているので、会社設立のあとに何が手元に届くのかを知っておくと、設立直後の受診で慌てません。協会けんぽによると、令和7年12月2日に、発行済みの健康保険証の有効期限がすべて到来しました。医療機関・薬局の窓口では、マイナ保険証による資格確認が基本の運用です。

マイナ保険証

マイナンバーカードを健康保険証として登録したもの。オンライン資格確認が使える医療機関では、カードリーダーで読み取って本人確認をする。

資格確認書

原則、マイナンバーカードを取得していない人や、まだマイナ保険証の登録をしていない人に発行される。新規に資格を取得した際に希望した人が対象になる。

もう1つの「資格情報のお知らせ」は、新規に資格を取得した際などに全加入者に発行される書類です。これだけで受診するものではなく、オンライン資格確認が使えない医療機関では、マイナ保険証と一緒に提示する使い方になります。記号・番号などの確認にも使うので、手元に届いたらなくさずに保管してください。

協会けんぽ「マイナ保険証等での受診」をもとに作成。2026年10月23日確認。
書類 誰に届くか 窓口での使い方
マイナ保険証 登録した本人 カードリーダーで読み取り、顔認証か暗証番号で本人確認
資格確認書 マイナ保険証がない人など。資格取得時の届出で希望した人 窓口で提示する
資格情報のお知らせ 新規に資格を取得した全加入者 単独では使わず、オンライン資格確認ができないときにマイナ保険証と一緒に提示

社長1人の会社が設立後すぐに病院へ行く必要が出たときは、手続きの進み具合で手元の書類が違ってくる点に気をつけます。届くまでの目安や、届く前に受診したときの扱いは、保険証はいつ届くかを扱った記事で詳しく確かめられます。ここでは、書類の種類と役割分担をつかんでおけば十分です。

マイナ保険証等での受診|療養の給付|給付と手続き|協会けんぽ全国健康保険協会(協会けんぽ)/確認日 2026年10月23日

いつから払う?加入した月の保険料と、納付期限の関係

加入月の分は翌月末日までに納める。給与から前月分を控除し、事業主がまとめて納付する流れ。

加入日が決まり、保険料の最初の月が決まったら、今度は「いつ払うのか」です。日本年金機構によると、保険料の納付期限は納付対象月の翌月末日で、4月分なら5月末日が期限の目安です。末日が休日の場合は、翌日以降の最初の営業日になります。納めるのは事業主で、本人負担分は事業主が給与から預かる形になります。

給与からの預かり方にも決まりがあります。健康保険法第167条は、事業主が被保険者の負担する前月の保険料を報酬から控除できると定めています。たとえば4月に加入した人の4月分の保険料は、5月に支払う給与から引き、5月末日までに会社が納める、という流れです。社長1人の会社でも、役員報酬から本人負担分を差し引くという考え方は同じです。

加入月の保険料が納まるまで
加入月の保険料が納まるまで

設立1年目の標準報酬月額にも、始まりと終わりがあります。資格を取得したときに決まった標準報酬月額は、取得した月からその年の8月まで各月に適用されます。6月1日から12月31日までに取得した場合は、翌年の8月までです。たとえば2月に加入すれば同じ額が8月まで、9月に加入すれば翌年8月まで続きます。そのあとは算定基礎届で決め直される、という日本年金機構の説明です。

初回の納付がいつで、金額が見込みと合わない理由は何か。このあたりの細部は会社設立後の社会保険料の支払いに回します。「いつから」の記事としては、加入した月から保険料が発生し、翌月末日が最初の納付の目安になる、という骨組みを持ち帰ってください。

厚生年金保険料等の納付|日本年金機構日本年金機構/確認日 2026年10月23日

年齢で始まる日・終わる日:40歳、65歳、70歳、75歳

加入後にも、始まる日と終わる日がある。介護保険料は40歳から、厚生年金は70歳まで、健康保険は75歳まで。

社会保険は、加入した日で終わりではなく、年齢によって始まる負担や終わる負担があります。会社設立の時点で40歳に近い、あるいは70歳を過ぎている社長は、年齢の節目も一緒に知っておくと、あとの保険料の見通しが立てやすくなります。

40歳の節目は介護保険です。協会けんぽの案内では、満40歳に達したときとは40歳の誕生日の前日のことで、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者になり、保険料が徴収されます。例として、5月2日生まれの人の前日は5月1日で、5月分から介護保険料がかかります。65歳でも同じ数え方で、誕生日の前日が属する月から第2号ではなくなります。

令和8年度時点の仕組み。協会けんぽ・日本年金機構・e-Gov法令検索をもとに作成。2026年10月23日確認
年齢 起きること 数え方
40歳 介護保険料が健康保険料とあわせて徴収され始める 誕生日の前日が属する月から
65歳 介護保険料の徴収が終わり、市区町村の第1号被保険者に切り替わる 誕生日の前日が属する月から
70歳 厚生年金保険の被保険者でなくなる。健康保険は引き続き加入 誕生日の前日に厚生年金の資格を喪失
75歳 後期高齢者医療制度に移り、会社の健康保険の対象から外れる 75歳の誕生日当日が属する月の前月まで保険料を納める

70歳に達したときの扱いは、日本年金機構の説明が明確です。厚生年金保険の資格喪失日は、70歳に到達する誕生日の前日で、健康保険は引き続き加入になります。70歳以上被用者として働き続ける期間は、厚生年金保険の保険料が徴収されない代わりに、年金額にも反映されません。報酬があって働く社長は、在職老齢年金の調整も別に生じます。

もう1つの節目は制度側の日付です。子ども・子育て支援金は、令和8年度の被用者保険で0.23%、令和8年4月分の保険料から健康保険料とあわせて徴収されています。年齢の節目と制度の開始月が重なる月は、保険料表の金額が変わるタイミングでもあります。詳しい金額の変わり方は40歳・65歳になる月の保険料の記事と年金のカテゴリーで確かめられます。

介護保険制度と介護保険料について|協会けんぽ茨城支部全国健康保険協会(協会けんぽ)/確認日 2026年10月23日

まとめ:社会保険のいつからは「事実の日」と「月」で数える

加入日・保険料・保険証を別々に数える。3つの始まりの日を分けて見れば、会社設立後の予定が立つ。

会社設立の社会保険は、登記の日そのものではなく、被保険者になる人が会社に使用されるようになった事実の日から始まります。社長なら報酬の支払いが始まる日が手がかりです。保険料は月単位で、加入した月の分から発生し、納めるのは翌月末日まで。保険証の役割を持つ書類は、加入とは別の手続きで届きます。

「いつから」を確かめるチェックリスト
「いつから」を確かめるチェックリスト

「いつまでに届けるのか」「遅れたらどうなるのか」は、始まりの話とは別の論点です。期限の数え方は会社設立の社会保険はいつまでに手続きするかに、そもそも入らなくてよい場合は会社設立の社会保険に入らないときに分けて整理しています。入る条件そのものは加入のカテゴリーから確かめられます。

届出の様式や提出先、添付書類の書き方は、このサイトでは扱いません。「会社設立後の手続き」のテーマのテーマで確かめてください。書類の作成や提出の代行は社会保険労務士の業務で、当サイトが代わりに行うものではありません。

新規適用の手続き|日本年金機構日本年金機構/確認日 2026年10月23日

最後に、読んでくださったあなたへ

会社設立の直後は、登記、口座、税務署と、日付に追われる毎日だと思います。社会保険の「いつから」は、そのなかでも後回しにされやすいのに、あとから効いてくる日付です。報酬を払い始める日、退職した日、設立した日を紙に並べて、この記事の表と見比べてみてください。ずれが見つかったら、日付を書き込んだ紙を持って年金事務所か社会保険労務士に相談すれば、話が早く進みます。

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